3月の食品衛生重点チェック項目
対策 | チェックポイント |
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ゴキブリ対策 | 発生時期に備える(防虫施工および発生状況の確認) |
ノロウイルス対策の実施確認 | 下痢風邪等の申告、手洗いの確認、器具類の殺菌状態確認 |
ハエおよび虫の侵入、混入対策強化 | 捕虫機、防虫カーテンの確認と設置、ドアの解放放置禁止 |
年度変わりの従業員教育の準備 | 新人社員・転属の従業員の受け入れ準備と手洗い、衛生管理等教育スケジュール作成 |
年度替わりの検査報告書・許可証の期限確認 | 自主検査の提出が必要か、営業許可を受けている施設は許可証の期限を確認 |
※書面についてのお問い合わせ等ございましたら御社担当までご連絡ください。
食品添加物の「無添加」、「不使用」の表示(ガイドライン抜粋)
食品表示法では、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項(実際より著しく優良であると誤認させる用語等)がありますが、食品添加物を使用していない旨の表示に規定はなく、「無添加」等の表示方法(保存料無添加、着色料不使用など)については曖昧なために、義務表示事項よりも目立つように表示されるケースがあったため、消費者庁は表示禁止事項に当たるか否かの指標となる「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表しました。このガイドラインは、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではなく、食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものとしています。見直し期間は2024年3月末迄となっておりますので、事業者の方は至急確認してください。
類型 1
単なる「無添加」の表示→無添加の対象が消費者にとって不明確。
類型 2
食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示→食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、食品表示基準における人工及び合成の用語は、令和2年7月に削除されているため、人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とは言えない。
類型 3
食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示→保存料のソルビン酸が使用できない清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示。当該商品は不使用表示のない商品よりも優良又は有利であると誤認させるおそれがある。
類型 4
同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示→日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に「保存料不使用」と表示。既存添加物の着色料を使用した食品に○○着色料が不使用である旨を表示。
なお、エリソルビン酸Na(酸化防止剤)など保存効果を持たせる添加物を使用しなければ、「保存料無添加」の表示が可能、また、着色料や類似機能を持つ原材料(クランベリー抽出エキスなど)を使用しなければ「着色料無添加」の表示が可能。甘味料についても類似機能を持つ原材料・添加物(カンゾウ抽出物など)を使用しなければ「甘味料不使用」の表示は可能。
類型 5
同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示→原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示。乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示。
類型 6
健康、安全と関連付ける表示→安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示。
類型 7
健康、安全以外と関連付ける表示→おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示、「開封後」に言及せずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示など。
類型 8
食品添加物の使用が予期されていない食品への表示(当該商品は不使用の表示がない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがある)→同種の製品で一般的に着色料が使用されておらず、かつ、食品元来の色を呈している食品に「着色料不使用」と表示。ミネラルウォーターに保存料無添加、着色料不使用等の表示。
類型 9
加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示→原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示、原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示。
類型10
過度に強調された表示→商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で〇〇を使用していない旨を記載。保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に大きく「無添加」と表示しその側に小さく「保存料、着色料」と表示。
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